事業再構築補助金指針について
間口が狭い。。。
事業再構築補助金の指針が発表されましたが、指針の内容を見てショックを受けた方も多いのではないかと思います。何が厳しいかというと事業再構築は5つの類型での応募になるのですが、5つの類型に当てはまるための条件があり、その条件が思っていたよりも厳しいものになっているからです。
既に発表されていた条件
5つの類型に分類
5つの分類とそれに当てはまるための要件
要件の概要
各要件の概要を満たさない場合
作成の前に、下記の要件の概要を満たさない場合を確認してみることをお勧めします。満たさない場合に当てはまらないということは、逆に言うと満たされるということになります。
製品(等)の新規性要件を満たさない
①「過去に製造等した実績がないこと」を満たさない場合
• 過去に製造等していた製品等を再製造等する場合は要件を満たしません。
②「製造等に用いる主要な設備を変更すること」を満たさない場合
• 既存の製品等の製造等に必要な主な設備が、新製品等の製造等に必要な主な設備と変わらない場合は要件を満たしません。
③「競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと」を満たさない場合
• 競合他社の多くが既に製造等している製品等である場合は要件を満たしません。
④「定量的に性能又は効能が異なること」を満たさない場合(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)
• 既存の製品等と新製品等の性能に有意な性能の差が認められない場合は要件を満たしません。
⑤その他の場合
• 上記の他、「既存の製品等の製造量等を増やす場合」や「既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合」、「既存の製品等を単に組み合わせて新製品等を製造等する場合」にも要件を満たしません。
市場の新規性要件を満たさない
①「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」を満たさない場合
• 既存の製品等とは別の製品等だが、対象とする市場が同一である場合(新製品等を販売した際に、既存製品等の需要がそのまま代替され、その売上が減少する場合)は要件を満たしません。
• 既存の製品等の市場の一部のみを対象とするものである場合は要件を満たしません。
②「既存製品等と新製品等の顧客層が異なること」を満たさない場合(任意要件)
• 既存製品等と新製品等の売上高や販売価格の決定要素を考慮し、顧客層が異なることを示していない場合は、高い評価が得られない可能性があります。
製造方法等の新規性要件を満たさない場合
①「過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと」を満たさない場合
• 過去に製品等を製造等していた方法により、改めて製品等を製造等する場合は要件を満たしません。
②「新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること」を満たさない場合
• 既存の製造方法等に必要な主な設備が新たな製造方法等に必要な主な設備と変わらない場合は要件を満たしません。
③「競合他社の多くが既に製品等を製造等するのに用いている製造方法等ではないこと」を満たさない場合
• 競合他社の多くが、既に製品等を製造等するのに用いている製造方法等である場合は要件を満たしません。
④「定量的に性能又は効能が異なること」を満たさない場合(製造方法等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)
• 既存の製品等と新製品等の性能に有意な性能の差が認められない場合は要件を満たしません。
その他の業態転換の要件を満たさない場合
【設備撤去等又はデジタル活用要件】を満たさない場合(提供方法の変更の場合に限る)
• 「既存設備の撤去や既存店舗の縮小等を伴うものではない場合」又は「デジタル技術を活用した非対面化、無人化・省人化、自動化、最適化等に資するものでない場合」には要件を満たしません。
その他の場合
• 上記の他、「製品等の既存の製造方法等により、単に製造量等を増大させる場合」や、「製品等の既存の製造方法等に容易な改変を加えた方法で、製品等を製造等する場合」、「製品等の既存の製造方法等を単に組み合わせた方法で、製品等を製造等する場合」にも要件を満たしません。
まとめ
最後の注意事項には「本資料に掲載している事業再構築の要件は、申請に当たっての最低条件です。採択されるためには、これらを踏まえた上で、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。」と書かれています。これらの最低条件をクリアした場合には申請してくださいということとなっています。ここで間口を狭めることにより、応募総数自体はかなり減少することが見込まれます。
逆にこれらの最低条件をクリアした場合にはかなり採択率が高まることも予想されます。クリアしている事業者様は是非ともチャレンジしていただければと思います。